いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
したがって、本校では全ての教職員が、全校の児童の尊厳を保持するため、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは、どの子供にも、どの学級・どの学校にも起こり得るものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち、いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「学校いじめ防止基本方針」を策定した。
いじめ防止のために、いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめへの早期対処を具体的対応とし、以下の3つのポイントをあげる。
(1)いじめを「しない・されない・許さない」の心情や態度を育てる。(未然防止)
(2)いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。(早期発見)
(3)いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校内だけでなく
家庭、各種団体、専門家等と協力をして、解決にあたる。(いじめへの早期対処)
2 いじめ防止等の対策のための組織の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う組織を設置する。
(1) 学校内の組織
ア 職員会議 (月1回)
月1回の職員会議の際、全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報の交換、
及び共通行動についての話し合いを行う。
イ 児童指導委員会 (運営委員会と兼ねる)(月1回)
いじめを中心とした児童指導上の諸問題について、校長・教頭・教務・児童指導主任・教育相談係・
養護教諭で話し合う。
ウ「いじめ対策委員会」 (随時開催)
いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、校長・教頭・教務・児童指導主任・教育相談係・養護教諭・
当該学年主任・当該学級担任によるいじめ対策委員会を設置する。必要に応じて委員会を開催する。
(2) 家庭や地域、関係機関と連携した組織
緊急かつ重大ないじめ等の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告する。
教頭は、校長に報告し、校長は緊急の「いじめ緊急対策会議」を開催し敏速に支援体制をつくり対処する。
「いじめ緊急対策会議」の参加メンバーは以下のとおりである。
校長、教頭、教務主任、児童指導主任、PTA会長、主任児童委員、学校評議員、スクールカウンセラー
3 いじめ防止のための具体的対応
児童一人一人が安心して学習及びその他の教育活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対処し、さらにその再発防止に努める。
(1)いじめの未然防止対策
常に子供に寄り添い、子供の心を感じとり支えることができる教師を目指して様々な研修を積み重ね、
児童一人一人に「いじめをしない・いじめをされない・いじめを許さない」 の心情や態度を育てる。
ア 学業指導の充実
自分の思いを表現したり、互いに学び合ったりする友達との関わりを充実させる。
また、自他のよさを常に振り返りながら学習が進められるように、学習と自分自身との関わりを意識させる。
(ア) 児童が「わかる・楽しい」と感じる授業の工夫・改善を進め、家庭学習との連携 を図りながら、
児童に基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就 感を育て、自己有用感や自己肯定感を
育むことができるように努める。
イ 道徳教育・特別活動の充実
児童一人一人の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うために、
全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実に努める。(思いやりの心・生命や人権を大切にする態度)
(ア) 自他の人格の尊重を基盤とし、自分の生き方を深く見つめさせる道徳の時間の指導 の充実に努める。
・ 「思いやり・親切」「友情信頼」「公正公平・正義」に重点を置き、道徳的実践の場として
特別活動との関連を持たせる。
(イ) 望ましい集団活動を通して、学級への所属感や児童相互のかかわりを深め、共によ りよい生活を
築こうとする自主的・実践的な態度を育てるように努める。
・ 社会性や豊かな人間性を育むために、地域に人々との交流、異年齢集団による体験的な活動の場を設定し、
実践していく。(福祉施設訪問、県民の日集会、感謝の集い、南っ子活動、6年生を送る会等)
ウ 人権教育の推進
児童一人一人を大切にする人権尊重を貫く教育が推進されていく中で、児童の望ましい人権感覚、
人間関係づくりの力の育成に努める。
・ チェックポイントを活用し、児童一人一人の学習状況、児童の思いや願い、不安や悩みを把握し、
適切な支援を行う。
・ 児童が人権作文を書くことや人権標語を作成することを通して人権感覚を育てる。
エ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策(ネットいじめ対策)
「インターネットを通じて行われるいじめ」とは、携帯電話やパソコンを通じて、インターネット上の
ウェブサイトの掲示版などに、特定の子どもの悪口や誹謗・中傷を書き込んだり、メールを送ったり
するなどの方法により、いじめを行うものである。
このような「ネット上のいじめ」については犯罪行為であり、他のいじめと同様に決して許されるものではない。
児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて
送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に
対処することができるように必要な指導または啓発活動を行っていく必要がある。
(ア) 情報モラル教育の充実
・ 各教科及び道徳、特別活動等の学校教育活動全体を通して、情報モラル指導計画をもとに、
携帯電話やインターネットにおける情報モラルに関する指導の徹底に努める。
(イ) 保護者への啓発
・ ネットいじめに関する啓発活動を計画的に実施する。
学年部会、PTA総会、学級懇談会、保護者面談
(2) いじめの早期発見のための対応
ア 教職員による児童の観察
教職員の連携を密にしながら、多くの場面で、チェックポイントを活用し、一人一人の児童の思い、願い、
不安、つまずき、小さなサイン等の把握に努める。
イ いじめ調査
いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
(ア) 児童対象いじめアンケート調査 年2回(7月、12月)
(イ) 保護者対象いじめアンケート調査 年1回(7月)
ウ 教育相談体制の充実
(ア) 児童との教育相談
・ 学級担任を中心として全教職員があらゆる機会を活用して児童の声に耳を傾けるように努める。
・ 年に一度教育相談月間(2学期中)を設け、全児童が学級担任と話す機会を設ける。
・ 「なやみ相談ポスト」の設置をし、悩みや不安を把握する機会とする。
・ 必要に応じて、スクールカウンセラーや心の教育相談員、養護教諭等の教職員と相談する機会を設ける。
(イ) 保護者との教育相談
・ 希望者に対して夏季休業中に実施する。
(ウ) 教育相談実施後の対応
・ 職員会議や朝の打ち合わせ等に連絡し合い、情報を共有し合う。
(3)いじめの早期解決のための対応
ア いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた
児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
ウ 「いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、
保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための
必要な措置を講ずる。
オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、足利市教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
4 重大事態への対応
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
疑いがある場合は、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を、足利市教育委員会に速やかに報告する。
(2)教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(3)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4)上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を
適切に提供する。
5 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の
項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
(1)いじめの早期発見に関する取組に関すること。
(2)いじめの再発を防止するための取組に関すること。
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